岡山県岡山市の社会保険労務士事務所

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未払い残業代の請求できる期間が、2年から3年に延長される予定。将来は5年に!

2020年4月の民法改正に伴い、未払い残業代の請求できる期間を2年から当面3年に延長する労働基準法改正案をこの通常国会に提出する。

これにより、2020年4月から未払い残業代の請求できる期間が3年になる予定。

また、個人的な予想にはなりますが、2023年頃には3年から5年になるものと考えています。

「過払い金請求」の次は、「未払い残業代請求」と言われている

数年前から「過払い金請求」の次は、「未払い残業代請求」と言われていました。
今回の未払い残業代請求期間が2年から3年に延長されることにより、加速的に請求件数が増えることは容易に想像できます。未払い残業代請求により淘汰される会社が増えることも可能性も十分あります。

なので、今すぐにでも取り組むことは、勤怠管理と給与計算業務の総点検だと考えています。また、健康診断と同じように定期的な点検も必要でしょう。

特に勤怠管理と割増賃金計算の点検については、労働基準法の知識が必要であるため、専門家である社会保険労務士と一緒にしてほしいと考えています。

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